その他
その他にも・・・司法書士ってなにができるの? なにを頼めるの?
住宅ローンを完済したときの抵当権の抹消登記、会社を作るときの会社設立登記などの登記業務や、相続放棄など裁判所提出書類の作成の他、簡裁訴訟代理業務などを業務としています。
簡裁訴訟代理等関係業務
法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます。つまり、比較的少額の紛争につき、当事者を代理して相手方と交渉したり、裁判所に訴えを起こすことにより、問題を解決に導いていくことができるのです。
以上のとおり、司法書士の業務範囲は広範にわたり、本ホームページをご覧になった方の中には驚かれた方もいるのではないでしょうか。
こんなこと聞いてもいいのかな?というような相談であっても、実際に司法書士に相談することにより、大きな問題に発展することなく未然に防げることもあるかもしれません。みなさん、積極的に私たち司法書士をご利用ください!
ご相談は、お近くの当グループ所属司法書士に!!