しずおか りぶあらいふ は、司法書士の法的専門性を活かして皆様がよりよい生活を送るためのお手伝いをいたします。

遺 言

遺言書・・・遺された家族は大丈夫??

自分には関係ないと思っていませんか? 遺言書は、遺された家族に自分の想いを伝える最良の方法であり、また、相続に関するトラブルを未然に防ぐには非常に有効な手段です。
下記のようなケースでは、ぜひ遺言書を活用しましょう。

・子どもがいないので、妻に全財産を継がせたい。
・相続人の中に認知症など判断能力を欠く方がいる。
・相続人の中に音信不通の方がいる。
・子どものひとりが親名義の不動産に同居しているが、その不動産以外
 にはほとんど財産がない。
・親名義の土地に特定の子ども名義の建物が建っている。
・前妻又は前夫との間に子どもがいる。
・相続人が誰もいない。
・子どもたちの仲が悪い。
・長年連れ添った内縁の妻がいる。
・相続人以外に財産を残したい方がいる。

その自筆証書遺言、大丈夫?

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自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)が形式的な要件を満たしておらず遺言書として使えないものであったら、なんのために書いたのかわかりません。また、専門家による十分な検討がなされないまま作成されたため、遺言書によって新たなトラブルが発生してしまっては、いったいなんのための遺言書なのでしょう・・・。


私たちグループは、公正証書遺言をお勧めしています。

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公正証書遺言は、証人2名立会のもと公証人により作成される遺言書です。自筆証書遺言に比べて紛失や偽造等のトラブルも少なく、より信頼性が高いものとなります。
遺言書の内容は、家族構成・家族関係・遺産の内容等の要素によって様々です。専門家と綿密に打ち合わせをした上で、完全オーダーメイドのものを作成しましょう。




私たち司法書士が実際にこれらの相談を受けるにあたり、税理士など他の専門家と連携し、ご心配されるトラブルについて十分検討した上での遺言書作成が可能です。
ぜひご活用ください!


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