相 続
相続・・・なにからすればいいの??
大事な家族が亡くなったとき、いったいなにからすればいいのかわかりませんよね。精神的につらいときに、頭の中を整理して手続きを進めることはなかなか難しいものです。そんなときにご相談いただきたいのが私たち司法書士。お亡くなりになった方の遺産の中に土地や建物が含まれているような場合には、必ず不動産の名義変更が必要となりますので、まずはお近くの当グループ所属司法書士にご相談ください。
具体的な手続きの流れは次のとおりです。
①相続人の確定
遺言書が残されていない場合には遺産分割協議が必要になりますが、その前にいったい誰が相続人になるのか、確定させなければなりません。相続人を確定させるために、お亡くなりになった方の戸籍等を集めていただきます。基本的に相続人となるのは、亡くなられた方の配偶者と子どもということになりますが、子どもがいない場合や、子どもがいたけれども先に亡くなっている場合などは注意が必要です。
② 遺産(相続財産)の確定
相続財産としてどのようなものがあるのかを具体的に調べ、確定させなければなりません。一般に相続財産となるものは次のとおりです。
・土地や建物 ・預貯金 ・株などの有価証券 ・負債
土地や建物であれば固定資産税の納付書や市町村で発行する名寄帳、預貯金については通帳や金融機関で発行する残高証明書、有価証券については証券会社等が発行する名寄帳などが相続財産を確定するための資料となります。負債についても相続財産となり、借入先の金融機関等が発行する借入残高証明書などが同様に資料となります。
相続人及び相続財産が確定した段階で、相続人の中で誰がどの相続財産を受け取るのか協議し、決まった内容を遺産分割協議書として作成することになります。なお、相続税の発生が見込まれるようなケースでは、税理士のサポートを受けながら進めていく事も必要です。
私たちグループ所属司法書士が、これらの手続きをよりスムーズに行えるようサポートさせていただきます。