成年後見
成年後見・・・成年後見制度ってなに??
だれでも年をとれば、記憶力が鈍ったり、「若い頃とは違う」と感じることも多くなりますよね。判断能力が衰えてくると日々の金銭の管理が思うようにできなくなったり、悪質商法の被害にあったりすることがあります。そんなことのないように、法律面や生活面で支援する仕組みが成年後見制度です。次のようなケースの方やそのご家族は、成年後見制度の利用をご検討ください。
① 一人暮らしの老後を安心して過ごしたい。高齢者施設などに
入所するための契約をしたり、入所費用の支払いを頼みたい。
② 妻がアルツハイマー病を発症。自分も高齢なのでこの先不安だ。
③ 使うはずもない高額な健康器具など、頼まれるとつい買ってしまう。
④ 認知症の父の不動産を売却して入院費にあてたい。
⑤ 寝たきりの父の面倒を見て財産管理をしてきたが、他の兄弟から
疑われている。
⑥ 老人ホームにいる母の年金を持ち出してしまう兄に困っている。
「任意後見制度」判断能力が衰える前(①~③のような場合)に利用できます。
「法定後見制度」判断能力が衰えた後(③~⑥のような場合)に利用できます。
「任意後見制度」とは、判断能力が確かなうちに、司法書士等と話し合いの上、支援内容・方法について公証人が作成する「公正証書」で契約し、将来判断能力が衰え、実際に支援の必要が生じた場合には、契約内容に基づき契約した司法書士等が「後見人」として支援するという制度です。後見人が正しく職務を行っているかをチェックするため、必ず家庭裁判所は「後見監督人」を選任します。後見人の報酬は契約で決めておきます。
「法定後見制度」とは、判断能力が衰えたときに、家庭裁判所へ申立をすることにより、家庭裁判所が選任した司法書士等が後見人となり支援する制度です。後見人は被後見人の意思を尊重し、福祉や生活に配慮しながら被後見人に代わって契約をしたり、契約の取消しをしたりします。後見人の報酬は家庭裁判所が決定します。